公益通報 相談・通報窓口
本学の業務に関し、部署等の組織や教職員等の個人による法令違反行為の疑いがあると思われる場合は、文書・電話・電子メールなどにより下記の通報窓口までお知らせください。
- 「公益通報等に関する規程」第16条第1項に基づき、学園は、教職員等が公益通報等を行ったことを理由として、不利益な取り扱いを行いません。
 
          本学の業務に関し、部署等の組織や教職員等の個人による法令違反行為の疑いがあると思われる場合は、文書・電話・電子メールなどにより下記の通報窓口までお知らせください。