休学および復学
疾病その他やむを得ない事由により、3ヵ月以上修学できない場合は、担当アドバイザーの承認を得た上、その事由を証明する書類を添えて、保証人連署の上、「休学願」を教務課に提出し、許可を得て休学することができます。
休学については、次のように取り扱うこととなります。
- 休学の期間は、半年または1年とします。
- 休学を希望する場合は、以下の期限までに「休学願」を提出しなければなりません。
→春学期から休学する場合:休学しようとする学期の前年度の3月末
→秋学期から休学する場合:当該年度の9月末 - 休学の期間は通算2年以内とし、在学年限には算入されません。
- 休学の決定は教授会において行います。
- 休学が許可された者は、学則に定める在籍料を所定の期日までに納入しなければなりません。
- 休学を延長する場合は、改めて休学手続きを行わなければなりません。
- 休学の事由が消滅し、復学を希望する場合は、以下の期限までに休学の事由が消滅した証明書を添えて「復学願」を教務課へ提出し、教授会の許可を得なければなりません。
→春学期から復学する場合:復学しようとする春学期の前年度の2月末
→秋学期から復学する場合:当該年度の8月末 - 休学者が所定の期日までに復学、休学の延長または退学の手続きを行わない場合は、除籍となります。
- 休学中は、授業科目の履修はできません。